日本人も海外での同性婚が可能に 法務省は方針を変更
 26日、法務省が、同性同士の結婚を認めている諸外国で、日本人が同性婚をすることを認めていなかった従来の方針を改め、結婚の手続きで必要となる、独身であることを証明するための書類などを発行する方針を決めた。

 これまでは、国内で同性婚が認められていないことを理由に証明書の発行を拒否していたが、この問題に対し、社民党の福島瑞穂党首らが昨年11月、証明書の相手方の性別欄を削除し、同性婚のケースでも証明書を発行するよう法務省に要請していた。

 今回の方針の変更について、法務省民事局は「要請をきっかけに発行方法を検討した結果、今回の形式ならば問題はないと判断した」としている。

 新たに発行する証明書は、記入内容などに変更はないが、注意書きの表記を変更。結婚できる年齢であることや、重婚ではないことだけを証明するものとなり、同性同士のケースでも発行が可能になった。

 同性婚に限らず日本人と外国人が外国で結婚する際は「婚姻要件具備証明書」の提出が必要となる。

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