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戸籍未変更の性同一性障害者、事故の損害額は男性で
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戸籍上の性別は女性だが、男性として生活している30代の性同一性障害の原告が、交通事故で後遺症を負ったとして事故の相手に損害賠償を求めた訴訟で、この原告に適用される損害賠償の基準を、女性ではなく男性として算定するよう命じていたことが明かになった。 同裁判では、既に名前を変更していること、ホルモン治療を継続中であったこと、などの理由から「男性労働者平均賃金を基礎収入とするのが相当」と判断し、女性の基準適用を求めていた被告に対し、約2550万円の賠償を命じた。 性同一性障害学会理事長の大島俊之九州国際大教授によると、判決は極めて珍しく「裁判所が戸籍を唯一無二の判断基準にしなかったことは大変良いことだ」と評価している。 |
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