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加州、結婚申請書に新婦・新郎の表記復活 2人とも新郎でもOK
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11月から、米カリフォルニア州の結婚許可証申請書に「新郎」「新婦」の表記が復活する。同州がウェブサイトで告知した。 同州では、今年6月から同性婚を認めたことに伴い、性別を問わず使用できるように、従来の「新郎」「新婦」に代わり、「当事者A」「当事者B」の表記を導入。 しかし、昔ながらの言葉を使って自分たちを表現したい、という要望が多数寄せられたため、「新郎」「新婦」の表記の復活を決めたという。 改訂版の申請書では、「第1当事者」「第2当事者」の隣に、それぞれ「新郎」「新婦」のチェック欄が設けられており、任意で選択することが可能。また、この選択は義務ではなく、どちらも選択しないことも可能だという。 |
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