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性同一性障害を理由に解雇の男性、180万円支払いで和解へ
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性同一性障害(GID)を理由に雇用契約をうち切ったのは違法として、大阪府内の男性(51)が雇用先だった社会福祉法人を相手取り慰謝料の支払いなどを求めていた訴訟で、和解が成立した。 訴状によれば、男性は平成16年9月にGIDを明らかにしたうえで、ホームレスに対する巡回相談員として採用された。しかし、化粧や女子トイレの使用を注意されたほか、上司や同僚から「野宿者から蔑視(べっし)される」「一緒に仕事をしたくない」などと言われ、平成18年3月に、理由を示されないまま口頭で契約を更新しないと通告された。 法人側は当初、法廷で争う姿勢を示していたが、地裁の和解勧告に応じる形となった。 |
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